「有機梅干」は、農薬や化学肥料を一切使わず、厳しい「有機JAS」の認定をクリアした梅干しだけが「有機梅干」と名乗れます。
「JAS有機」認証のシールが貼られたものだけです!勝手に「有機」と名乗っている農家の梅干しは「偽物」。
有機JAS制度とは、
化学合成された農薬や肥料などを使わずに作られた農産物や、それらを原材料として作られた加工食品について、法律に基づいて証明するのが有機JAS制度です。
スタートしたのは
この制度がスタートしたのは2001年。それ以前は、有機表示を法律で規制しておらず、農産物や加工食品への有機に関する表示方法は農林水産省のガイドラインが指針として示されているにすぎませんでした。
「有機」や「オーガニック」を販売したい。
「有機」や「オーガニック」と表示して出荷、販売したいと思ったら、「有機JAS認証事業者」にならなければなりません。
「有機JAS認証事業者」にはどうやって成るの
農林水産大臣に登録された第三者機関である「登録認証機関」に書類申請し、「書類審査→実地調査→判定」というプロセスを経て認められます。
1年に1回の年次調査を受けなければ認証事業者として継続することができません。
登録認証機関とは
登録認証機関は農林水産省によって、適切な認証業務を行っているか毎年監査を受けます。 業務の公平性、透明性(情報公開など)が強化されています。
2019年4月現在で全国には56の有機登録認証機関があります。
和歌山県では、特定非営利活動法人 和歌山有機認証協会(WOCA)が有機登録認証機関になります。
有機JAS認証のカテゴリー
有機JASの認証を取得をするにあたってはJASマークをつける品目によって4つの種別があります。
1.有機農産物
2.有機加工食品
3.有機畜産物
4.有機飼料
認証を受ける対象
認証を受ける対象は以下の3つです。
a.生産行程管理者
有機農畜産物、有機飼料、有機加工食品の生産をし、その生産物にJASマークを貼付する事業者
b.小分け業者
自らは生産せず、仕入れた有機食品を小分けしてJASマークを再貼付する事業者
c.輸入業者
JASとの同等性が認められた外国から輸入した有機農産物または有機農産物加工食品にJASマークを貼付する事業者
違反すると
JAS法違反に対しては、認証機関からは認証取り消しなどの処置、農水省からは改善命令と農水省のホームページにおいての公表という処置がとられます。
さらに程度によっては2年以下の懲役または200万円以下の罰金という罰則が科せられます。
また認証機関についても、虚偽の報告や守秘義務違反などをした場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。